第2回横浜市障害者差別解消支援地域協議会 次第

日 時:平成30年1月15日(月)午前10時~正午(予定)
会場:市庁舎5階関係機関執務室

1 開会
配付資料の確認等
2 議題
(1) 障害者差別に関する相談対応 資料1 資料2 資料3
(2) 市民・事業者・行政機関への啓発の取組 資料4
3 情報提供
障害者差別解消に関する市の取組状況 資料5
4 連絡事項等

進行予定
10:00
1 開会
配付資料の確認等
10:05
2 議題
(1) 障害者差別に関する相談対応(第1回会議の続き)
資料1により、相談対応事例について報告するとともに、資料2により、障害者差別に関する相談対応について「差別を受けた際に当事者が感じること」を中心に、第1回会議で出された主な意見等を踏まえて、意見交換をします。
話し合うテーマについては、資料3をご覧ください。
休憩(10分くらい)  午前11時00分頃を目安に休憩時間をとります。
11:10頃
(2) 市民・事業者・行政機関への啓発の取組
資料4により、市民・事業者・行政機関への啓発の取組について、市の取組について説明します。他都市での事例等も踏まえ、今後実施する取組について意見、提案等のある方はお願いします。
3 情報提供
・ 障害者差別解消に関する市の取組状況について、資料5により報告します。
 質問、意見のある方はお願いします。
・ その他、意見、提案等のある方はお願いします。
4 連絡事項等
 ※進行の予定時間は、説明や審議の状況によって変わることがあります。
 ※本日、会議室を12時すぎには空けなければなりません。

資料1
地域協議会 30.1.15
相談対応事例一覧(平成29年1月~平成29年12月)				
1 相談内容  障害のある人から(知的障害) 不動産で転居先を探していたものの、生活保護受給中であると話をしたところ、区役所の職員とよく相談をしてくださいと言われ、物件を紹介してくれなかったのは障害者差別だと思う。ちなみに、生活保護の担当CWとは転居について相談をしておらず、転居費用が出るか否かは分からない。
 対応 談者からの聞き取り等のみで終了した。まずは転居について、生活保護の担当職員とよく相談するよう伝えた。	 
 受付区・局 健康福祉局	
2 相談内容 障害のある人の家族から(精神障害) 医師による精神疾患を理由とする差別的な発言。内科的な入院加療を要する状態にも関わらず、精神疾患を理由に、「入院するならば個室対応及び家族による24時間付き添い、もしくは精神科病棟の檻のある部屋での入院になる」との医師発言を受けて患者が不安定になった。
 対応 当該事業者に事実確認(聞き取り等)を行い、医師の対応に関する苦情として、対象医療機関に対し苦情伝達を行った。
 受付区・局 健康福祉局	
3 相談内容 障害のある人から(視覚障害) デパートの店舗入り口までは、点字ブロックが敷設されているが、店内には敷設してくれない。デパートとも話し合いをしているが、どうしたらよいだろうか。
 対応 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。	
 受付区・局 健康福祉局
 備考 調整委員会について情報提供	
4 相談内容 障害のある人の家族から(肢体不自由) ○○金融機関○○店の夜間専用窓口は19時以降車いす利用者は利用することができないのは差別なのではないか。指導してほしい。
 対応 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。	
 受付区・局 区役所
 備考 調整委員会について情報提供
5 相談内容 障害のある人の家族から(精神障害) ○○公園ログハウスに子どもを連れて原動機付自転車で行ったところ、障害者用の駐車場が目の前にあるにもかかわらずそのことを知らせず「すぐ移動しろ、駅に止めて歩いてこい、場所は知らないが自分で探せ」という旨を言われた。
 こちらが障害者であることを伝えてから不誠実な対応をとられ続けていて会話にならず、対応した職員の名前すら教えてもらえなかった。
 対応 当該事業者を所管する部署を案内するとともに、当該部署に対して相談内容を伝達し、対応を求めた。	
 受付区・局 健康福祉局
6 相談内容 障害のある人から(肢体不自由) ○○競技場でスポーツの試合観戦をする際に、車いす席のチケットを購入しようとするが、当日競技場で購入すれば手数料はかからないのに、コンビニエンスストアで購入すると手数料がかかるのは合理的配慮が欠けていると思う。
 対応 相談者からの聞き取り等のみで終了した。	
 受付区・局 健康福祉局
7 相談内容 公共施設の職員から 当該施設における以下の対応について、合理的配慮を欠いたことになるだろうか。
 ・施設内駐車場について、障害者等用駐車スペースを先着順とすることについて、その対応で問題ないか。
 ・単独で施設を利用される障害者の方にトイレ介助を頼まれる。便座への移乗や下着の上げ下げ等を頼まれるが、対応しなくてはならないか。
 対応 関係機関に確認のうえ、相談者への助言を行った。	
 受付区・局 健康福祉局
8 相談内容 障害のある人から(視覚障害)視覚障害があるため、初めて出向く行政機関には一人で行くことができない。2回目以降は一人でいくことができるが、1回目の時には職員に駅まで迎えに来てほしい。以前、○○市は対応してくれたが、○○県は対応してくれない。行政によって、対応に違いがある。これは合理的配慮としてどうなのかを知りたい。
 対応 合理的配慮は個別事案における必要な配慮を示すため、具体的な事案を踏まえなければ判断をすることは難しいと回答した。
 受付区・局 健康福祉局
9 相談内容 障害のある人の家族から(視覚障害)買い物に行った際に、スーパーでお買い得品を尋ねると、売り切れや販売していないと言われる。買い物に行く際は、どんなものがあるかを読み上げてもらわないとわからないのだが、いくつかある種類のうち1つしか教えてもらえないことも多く、選ぶということができない。
 中には優しい店員がいるが、そう対応することで肩身の狭い思いをしているように感じる。抗議をしても店長が通り一遍の謝罪をするのみでそのあとも状況は変わらない。そういうことがあり、最近はネットでしか購入しない。
 対応 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者としては、具体的な対応を希望するのではなく、話を聞いてほしかったとのこと)。 
 受付区・局 健康福祉局
 備考 調整委員会について情報提供
10 相談内容 障害のある人から(精神障害) 精神障害者福祉保健手帳の等級が3級に下がったにも関わらず、病院と家族が自分を精神科に入院させた。そんなことは許されない話であり、差別である。また、精神障害者福祉保健手帳や自立支援医療申請時の診断書は、主治医が記載し、その内容をもとに専門医が審査をするものであり、いわば医師から医師の連絡事項であるため、診療情報提供書でよいのではないか。有料の診断書を必要とするのは差別である。 
 対応 相談者からの聞き取り等のみで終了した(制度について説明したところ、よく理解できたので納得したとのこと)。
 受付区・局 健康福祉局
11 相談内容 障害のある人から(精神障害) 自分は精神障害のある男性である。自分には女性との恋愛が必要であるがそのような機会がない。精神障害がある人が性欲を持つことは許されない風潮があるように感じるが、それは差別なのではないか。市としてはどのように考えるか見解を教えてほしい。
 バブル期には、金さえあれば常に女性と付き合うことができる環境で生きてきた。今は経済的余裕がないため、市としても出会いの場に関する助成等の制度を検討すべきである。
 対応 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。	
 受付区・局 健康福祉局
12 相談内容 障害のある人から(視覚障害) ○○線を利用している。障害があり、車内で立ち続けるのは困難であり、ゆずりあいシートに着席しようとすると、健常者の乗客から「身体に障害のないあなたに譲るつもりはない」と言われた。「優先席」という記載をせず、「ゆずりあいシート」という記載をしていることによって、優先されることなく先に着席した人の「ゆずる」か否かの意思に委ねられてしまうため、結果的に「ゆずりあいシート」に座ることができなかった。
 対応 当該事業者に事実確認(聞き取り等)を行った(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。
 受付区・局 健康福祉局
 備考 調整委員会について情報提供
13 相談内容  障害のある人から(聴覚障害)
 聴覚障害のある娘が学習塾に通っている。補聴器を使っているのだが、聞こえにくいので、前の席にしてもらっていたが、先日から成績順に座るということになった。先生に補聴器用のマイクを使って説明をしてもらいたいと伝えたが、個別の話等の際に、マイクのスイッチを切る必要があることが過重な負担であり、そこまではやりきれないと言われている。
 法務省人権局に話をしたら、経済産業省が所管ではないかと言われたが、直接の担当部署がわからない。
 対応 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。	
 受付区・局 健康福祉局
 備考 調整委員会について情報提供
14 相談内容 障害のある人から(障害種別不明) 市内公園で障害者のイベントを実施する際に、大きい声を出してはいけないと言われた。公園で大きい音を出してはいけないのはなぜなのか?障害者を差別しているのでないか?他のイベントでは苦情が出ないのですか?障害者のどこが悪いのですか?差別しないで下さい。
 対応 公園所管課に事実確認(聞き取り等)を行った。(すべてのイベントでマイク使用等を禁止しているとのことであった。)
 受付区・局 健康福祉局

資料2
地域協議会 30.1.15

障害者差別に関する相談対応
差別を受けた(受けたかもしれない)ときに、障害のある人及びその家族が感じること、及びその際に必要な取組(案)
第1回会議で出された主な意見
① 差別をされていることに気づかない→必要な取組(案)① 差別とは何かを知ってもらう:啓発【具体例】市民・事業者・行政機関向け啓発活動 等(議題2で議論)
② いやな思いをしたが、差別かどうかが分からない(誰にも言えない)→必要な取組(案)② 具体的な事案(困ったけれど、差別かどうか分からない)について、話すことができる:寄り添い【具体例】(障害者差別解消法に理解のある)話しやすい窓口 等
③差別をされて、改善を求めたいが、どこに(誰に)何を言えばよいかが分からない→必要な取組(案)③ 具体的な事案(差別であると感じた)について、対応部署や解決方法が分かる:助言【具体例】具体的な事案の解決方法を議論する差別解消に関する連絡会(仮称) 等
④差別をされて、改善を求めたが、改善されない(行政機関等の指導にも従わない)→必要な取組(案)④ 困難事案を解決する:あっせん【具体例】差別の相談に関する調整委員会 等

※事案が発生した際に、事業者・行政機関が感じること
(横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会での事例等を踏まえて)
① 差別をしていることに気づかない(改善を求められても意味が分からない)
② 差別を改善しようと思うが、どのように対応してよいかが分からない
③ 事業運営上、やむを得ない対応であるので、改善を求められても困ってしまう

資料3
地域協議会 30.1.15
意見交換や情報交換をするテーマ 「障害者差別に関する相談対応」
 【委員にご意見やご提案、話し合いをお願いしたいこと】
資料2「第1回会議で出された主な意見」及び「必要な取組(案)」について、ご意見等あればお願いします。
 ※差別事案が発生した際に、事業者・行政機関の皆様が感じることについても、事業者・行政機関の立場でご意見等あればお願いします。

資料4
地域協議会 30.1.15

市民・事業者・行政機関への啓発の取組
○これまでに実施した主な取組
1 「障害のある人と障害のない人との交流を通した啓発活動」
平成28年度から障害者差別解消を推進するための啓発活動の一つとして、障害者のある人とない人の交流を通した取組“O!MORO LIFE プロジェクト”を開始しています。
横浜市障害者差別解消検討部会の提言で、啓発活動について、「障害のある人と障害のない人が気軽な雰囲気の中で交流することができる機会を設け、その中で障害の理解を広げていくといった取組も有効」であり、「市独自の取組の実施も併せて検討」するようご意見をいただいたことを踏まえ、それに応える試みです。
プロジェクトの参加者は、イベント(例:「並んでも食べたいグルメツアー」→障害のある人が行ける店ではなく、行きたい店にみんなで行く)等の都度、SNS等により参加者を募り、多くの一般市民の方々に立ち寄っていただいておりますが、障害のある方を含め、継続して参加していただいている約50人の方は、日頃から情報交換や意見交換なども行っており、具体的な活動内容の企画・運営にも携わっています。
【平成28年度】
1月21日(土)・22日(日) この取組のスタートのイベント
2月5日(日)、25日(土) 企画づくりのワークショップ開催(取組の企画を行うための話し合い)
3月20日(月)・25日(土) 企画を具体化したイベント
【平成29年度】
7月17日(月・祝)、8月6日(日)、9月10日(日)、10月1日(日) 企画づくりのワークショップ開催(取組の企画を行うための話し合い)
10月29日(日)、11月26日(日) 7月~10月に検討した企画内容の実施
12月3日(日) これまでの振り返りワークショップ開催

2 「障害者差別解消シンポジウムの開催
【日時】平成29年4月27日(木)18時30分~20時30分
【会場】神奈川公会堂
【プログラム】第1部 基調講演~障害者差別解消法施行からの1年を振り返って~
◎講演者  徳田 暁(法律事務所インテグリティ)
第2部 みんなで語る日常生活での差別解消(パネルディスカッション) 
◎登壇者  池田 信義(横浜市視覚障害者福祉協会副会長)
井上 良貞(横浜市聴覚障害者協会理事長)
内嶋 順一(みなと横浜法律事務所)
佐藤 秀樹(横浜市腎友会副会長)
菅原 崇(虎ノ門法律経済事務所)
奈良﨑 真弓(本人の会サンフラワー)
松島 雅樹(横浜市脳性マヒ者協会会長)
山下 優子(地域活動支援センターまなび)

3 ヒューマンライブラリ(当事者によるミニ講演会、教育委育会中央図書館と共催)
障害のある人が、「生きている本」として「読者(一般市民)」と約30分間対話するヒューマンライブラリを実施しました。
【日時】平成29年12月3日(日)10時30分~12時00分
【会場】横浜市中央図書館 5階会議室
【プログラム】
「全てを失って見えてきた事」(視覚障害のある人) 
「音のない世界へようこそ」(聴覚障害のある人)
「まなびの旅~自分らしい社会との共生~」(発達障害(ADHD・ASD)のある人)

4 広報よこはまへの掲載
  人権特集の中で記事を掲載しました。【12月】
障害のある人とない人の対話による共生社会を目指して

 2016年4月に施行した障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮を提供すること」が求められています。皆さんは気付かないうちに差別をしてしまっていませんか。イベントなどで、障害のある人に対して一人ではなく家族と来るよう求めたり、本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけたり…。
 このような対応は、不当な差別的取扱いに当たります。それでは、合理的配慮とは何でしょうか。
 聴覚障害のある人に手話で対応することでしょうか?
 視覚障害のある人に点字の資料を準備することでしょうか?
 誰に聞けば、分かるのでしょう。その答えは、「配慮を必要としている人(障害のある人)」です。障害のある人が必要としている配慮は一人ひとり違います。
 そして、どのような配慮を必要としているかはその人にしか分かりません。まずは、障害のある人と対話をすることから始めてみませんか?

問合せ 健康福祉局障害企画課 電話045-671-3601 ファクス045-671-3566

5 調査季報の発行
政策局政策課より「共生社会を考える~障害者差別解消の取組から~」をテーマとして調査季報を発行しました。 
【発行日】平成29年12月26日(火)
【購入】市民情報センター(刊行物サービスコーナー)(500円、消費税含む)

※参考:その他の取組事例
・商業施設のお客様窓口における障害者差別解消法リーフレットの配布
・駅や金融機関における障害者差別解消法ポスターの掲示

※なお、市民・事業者への啓発の取組については、随時アイデアを募集していきますので、何かよいアイデアがありましたら、事務局までご連絡ください。

資料5
地域協議会 30.1.15
障害者差別の解消に関する市の取組状況

【主な取組(5月~12月)】
1 障害者差別の相談に関する調整委員会の開催
  この調整委員会は、事業者への相談や事業の担当部署等への相談によっても解決が図られない事案(事業者による差別事案)を対象に、本人等からの申出に基づき、小委員会を編成してあっせんを行うことを役割としています。あっせんを行った場合は、事案の概要を公表する予定です。
 あっせんの申出件数:5件(平成29年12月末現在)
 ※あっせん手続の終了後、概要を市ホームページに掲載予定(事業者の名称等は除く)。

2 区役所窓口における手話通訳対応の実施
 (1) 手話通訳者の配置のモデル実施(中区・戸塚区で半日・週2回)
     45件 (平成29年4月~11月末現在)
 (2) タブレット端末を活用した手話通訳対応の実施(全区)
     41件 (平成29年4月~11月末現在)

3 市から発出する通知の点字化対応
  視覚障害のある方の「情報の保障」に関する取組として、点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供する取組を11月より実施しています。
【対象となる通知(事業開始時点)の例】
障害福祉:障害福祉サービス受給者証
介護保険:介護サービス利用状況のお知らせ

4 障害者差別解消庁内推進会議の開催
  障害者差別の解消を全庁的に推進するため、副市長をトップに全区局長により構成する「障害者差別解消庁内推進会議」を設置しています。9月11日に会議を開催しました。
障害者差別解消に関する研修について、好事例の共有や、所管の担当部署が弁護士に相談し、助言を受けることができる仕組みの周知徹底を盛り込むこと、「合理的配慮の提供」等の実施状況に係る庁内点検の実施について共有しました。

5 事業者が実施する従業員研修等への協力(講師に係る情報の提供)の取組
障害者差別解消に関する研修講師についての情報を本市ウェブサイトに掲載することにより、事業者に提供することで、事業者と研修講師とのマッチングが図られるようにしています。(行政機関からの講師派遣の相談にも対応しています。)